ペ ッ ト フ ー ド の 表 示
公正取引委員会 告示第8号
消費者庁
(必要表示事項)
第4条 事業者は、施行規則に定めるところにより、ペットフードの容器又は包装に、表示した
文字が鮮明に識別できるよう、次に掲げる事項を外部から見やすいところに邦文で明瞭に
表示しなければならない。
(1) ペットフードの名称
(2) ペットフードの目的
(3) 内容量
(4) 給与方法
(5) 賞味期限
(6) 成分
(7) 原材料名
(8) 原産国名
(9) 事業者の氏名又は名称及び住所
(総合栄養食の表示基準)
第5条 事業者は、前条第2号の規定によりペットフードの目的として総合栄養食の表示をす
る場合には、次の各号の表示事項を施行規則に従い表示しなければならない。
(1) ペットフードが適用される犬又は猫の成長段階
(2) 「総合栄養食」である旨の表示
(療法食の表示基準)
第6条 事業者は、第4条第2号の規定によりペットフードの目的として療法食の表示をする場
合には、施行規則に従い表示しなければならない。
(特定事項の表示基準)
第7条 事業者は「ビーフ」、「チキン」、「まぐろ」等特定の原材料をペットフードの内容量の5
パーセント以上使用している場合でなければ、当該ペットフードの名称、絵、写真、説明文
等に当該原材料を使用している旨の表示をしてはならない。
表示規約 - 3 -
(特定用語の使用基準)
第8条 事業者は、次の各号に掲げる用語を表示する場合は、施行規則によらなければなら
ない。
(1) 特定の栄養成分の含有の有無又は量の多寡(「高」、「豊富」、「含む」、「強化」、「ゼロ」、
「低」、「減」等)の用語
(2) 「推奨」又はこれに類する用語
(3) 「受賞」又はこれに類する用語
(4) 「無添加」、「不使用」又はこれらに類似する用語
(5) 「ナチュラル」、「ネーチャー」又はこれに類似する用語